JAS法に基づき、「有機JAS」に適合した生産が行われていることを第三者機関が検査し、認証された事業者に「有機JASマ ーク」の使用を認める制度。 農産物及び農産物加工食品は、有機JASマークが付されたものでなければ、「有機○○」と表示できない。 2020年7月16日以降は、畜産物及び畜産物加工食品においても、同じ取り扱いとなる。
諸外国と同様に、コーデックス(食品の国際規格を定める機関)のガイドラインに準拠し、農畜産業に由来する環境への負荷を低減した持続可能な生産方式の基準を規定。
○ 有機農産物にあっては、堆肥等で土作りを行い、化学合成肥料及び農薬の不使用を基本として栽培
○ 有機畜産物にあっては、有機農産物等の給与、過剰な動物医薬品等の使用の制限、動物福祉への配慮等により飼養
○ これらの生産に当たっては、遺伝子組換え技術は使用禁止など
有機認証について他国の制度を自国の制度と同等と認め、相手国の有機認証品を自国の有機認証品として取り扱う国家間の取決め。 現在、米国、カナダ 及びスイスと有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品の認証制度について、EU及び台湾※と有機農産物及び有機農産物加工食品の認証制度につ いて、相互承認をしている。
※台湾との間では、公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との間の民間取決めを踏まえ、日台双方の関係当局が日台の制度を同等と認 め、相手側の有機認証品を自国・地域の有 機認証品として取り扱うこととしたもの。
我が国は有機農産物、有機加工食品及び有機畜産物についてJASによる格付制度と同等の制度を有する国として、以上の国を認めています。 輸入業者は、JAS制度と同等の格付制度を有している国として農林水産省令で定めた国の政府機関などが発行した有機証明書を添付することにより、格付が出来ますが、 農林水産省令で定めた国以外では、輸入有機農産物、有機加工食品及び有機畜産物の格付ができません。又格付できる農林物資の種類は、有機農産物、有機加工食品 及び有機畜産物のみです。 今般は、EU向けに輸出される有機加工食品が増えてきました。また、平成26年1月からアメリカ、平成27年1月からカナダにもEU同様に認証事業者であれば登録認証 機関の証明書を添付して有機食品の輸出をすることが可能になりました。
農林水産省では、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るため、農林水産大臣が制定した日本農林規格(JAS規格) による検査に合格した製品にJASマークを付けることができる「JAS規格制度」を定めています。 JAS規格には、品位、成分、性質その他品質に関する規格及び生産の方法に関する規格があり、品質に関する規格は51品目、197規格、生産方法に関する規格は15品目 17規格が定められています。そのうち、有機JAS規格は、生産方法に関する規格に該当し、有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物の4品目4規格が 定められています。(品目数及び規格数は平成25年3月末現在の数) なお、JAS規格制度は、任意の制度ですが、有機JAS規格が定められている品目のうち、有機農産物及び有機加工食品(有機農産物加工食品に限る。)については、 JASマークが表示されている食品でなければ「有機」や「オーガニック」と表示することはできません。
生産した農産物等に有機JASマークを表示するためには、まず始めに農林水産大臣が登録した登録認定機関から認定事業者として認定を受ける必要があります。有機JA S規格の認定を行うことができる登録認定機関として、平成25年3月末現在、80機関(内訳:国内60機関、海外20機関)が登録されています。これらの登録認定機 関には、株式会社、公益法人、地方自治体など様々な組織が含まれています。 認定を取得するにあたり、まずは、認定申請を行う登録認定機関を決めていただく必要があります。登録認定機関によって、認定を行う品目、地域等が異なります
登録認証機関は、同じ認証基準に基づいて、認証申請者に対する審査を行います。 有機農産物等の生産行程管理者の認証基準はそれぞれ以下のとおりです。
① 有機農産物の認証基準
・ 有機農産物の日本農林規格
・ 有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準
② 有機加工食品の認証基準
・ 有機加工食品の日本農林規格
・ 有機加工食品及び有機飼料(調製及び選別の工程以外の工程を経たものに限る。) についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準
③ 有機畜産物の認証基準
・ 有機畜産物の日本農林規格
・ 有機畜産物についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準
④ 有機飼料の認証基準
・ 有機飼料の日本農林規格
・ 有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準
・ 有機加工食品及び有機飼料(調製又は選別の工程以外の工程を経たものに限る。) についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者についての認証の技術的基準
認証審査は、以下の手順で行われます。
① 申請書類の作成、提出 申請書類の様式は、登録認証機関が定めていますので、まずは、様式を入手してください。記載にあたっては、JAS規格や認証の技術的基準について熟知してお く必要があります。認証されるまでの手順や義務、認証を維持していくのに必要な費用等の情報は登録認証機関から示されることになっていますが、不明な点は質問 して疑問点を解決しておくことが必要です。
② 書類審査 登録認証機関は申請書類を受理後、登録認証機関が指名した検査員が申請書類の記載内容が認証基準に適合していることを確認するために書類審査を行います。書 類審査の過程において、申請者に対して質問を行ったり、不適合が確認された場合は、改善の指摘を行いますので、申請者はその都度検査員の指示に従って対応する 必要があります。
③ 実地検査 次に、ほ場や保管倉庫などが認証基準に適合していることの確認及び申請書類の記載内容が事実に即していることなどを確認するために、実際にほ場や保管倉庫な どに出向いて実地検査を行います。実地検査の過程で申請者に対して質問を行ったり、不適合が確認された場合は、指摘を行いますので、申請者は不適合を是正する 必要があります。
④ 判定 登録認証機関に設置されている判定委員会において、検査員から提出された書類審査及び実地検査の結果などを基に、認証基準に適合しているか否かについて最終 的な判定を行います。 判定結果は、結果にかかわらず申請者に通知されます。なお、判定結果が不適合の場合はその理由も併せて通知されます。
⑤ 認証証の交付 判定結果が適合の場合、生産行程管理者として認証されます。また、認証機関から認証書が交付されます。